セクシャルハラスメントに関する基本方針 | 伊那市で中古車販売・車検・自動車整備なら【オートパル上伊那】

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セクシャルハラスメントに関する基本方針

  • 当社は、職場において行なわれる性的な言動に対する社員の対応によって、その労働者が労働条件について不利益を受け、または、性的な言動により社員の就業環境が害されるなどの「セクシャルハラスメント」を断じて許しません。
    このため、当社は、社員一人ひとりの意識啓発に取り組み、性別に関りなく、対等なビジネスパートナーとして信頼しあえる職場風土の創造に努めていきたいと考えます。
  • 当社は下記の行為を決して許しません。(就業規則第26条)
    • 相手の意に反する性的な冗談をいうこと。
    • 性的な噂、経験談を相手の意に反して話したり、尋ねたりすること。
    • 卑猥な写真、絵画類等を見ることの強要や配布、掲示を行うこと。
    • 業務遂行に関連して相手の意に反する性的な言動を行うこと。
    • むやみに他人の身体に接触したり、職場での性的な言動などによって、他人に不快な思いをさせること。
    • 職務中の他の社員の業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性的行為を仕掛けるなどの行為をすること。
    • 職務上の地位などを利用して、交際又は性的関係を強要すること。
    • その他相手の望まない性的言動により、円滑な業務の遂行を妨げると判断されること。
  • 相談窓口

    職場におけるセクシャルハラスメントに関する苦情を含むあらゆる相談の窓口を労働組合の委員長とします。決して一人で悩まず、気軽に相談ください。
    また、上記2.に該当するかどうかの微妙な場合も含め、広く相談に対応し事案の対処を労使で行ないます。
    相談には、公平に対処し、場合によっては、就業規則に従い懲戒処分を行ないます。
    かならず関係者のプライバシーを守り対応しますので安心してご相談ください。

  • 社員が職場におけるセクシャルハラスメントおよびパワーハラスメント等に関し相談したこと、 また事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇等不利益な取扱いを受けることはありません。(就業規則第28条3項)
平成28年8月19日
株式会社 オートパル上伊那
代表取締役社長 林 治男