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自動車税、クルマを売ったらどうなるの?

2021年11月15日

こんにちは。カーリンク伊那上牧店の瀬戸です。

今年も自動車税の時期がやって来ましたね。
皆さんもう納付は済みましたか?

我が家は普通車と軽、合わせて3台有りますが、実に9万円以上が飛んで行ってしまう!
うーむこれはちょっと家計に響きますな…。と、ついつぶやいてしまいます。

さて、すでに支払った分の自動車税って、クルマを売却した場合はどうなるのでしょうか。買取や下取り査定の時にご説明することの多いこの件について、今回はお話したいと思います。

公的な自動車税還付は廃車の時のみ

実は、クルマを売却や下取りに出した場合については、自動車税の還付制度はありません。なのでその場合は、すでに納付済みの自動車税は、査定にその分を含めるという形で精算されることが一般的です。

自動車税には月割り計算がありますので、売却した月によって清算される額が決まっています。例えば査定額30万円とした場合、その30万円に自動車税未経過相当額が含まれるというのが多くのケースと言えるでしょう。
当然これは納税済みであることが大前提で、売買契約の時は納税証明書が必要となります。

査定額は、自動車税未経過分を含める形で提示される

これに対し、公的に自動車税の還付が受けられるのは廃車の時です。
廃車には、車両を解体処分する永久抹消と、ナンバー返納のみの一時抹消という二通りがありますが、どちらの場合も手続きをした時点で、その車は、それ以降の自動車税を支払う義務がなくなります。したがって廃車にした翌月から3月までの未経過分が月割りで還付されるのです。
廃車手続きをすると、後日通知書が届き、それを金融機関窓口に持参して、払い戻しを受けるという形です。

購入時にも月割計算が

逆に、年度途中にクルマを取得した場合は、その翌月から3月までの自動車税を月割りで支払う必要があります。

軽自動車には還付がない

クルマ売却や廃車時の、自動車税返金についてお伝えしてきたここまでの内容は、実はすべて普通自動車に関するお話になります。では軽自動車の場合はどうなのでしょうか。

軽自動車税は年税ですので、4月1日現在所有していた場合に1年分がかかります。したがって月割り計算や廃車時還付のいずれもありません。
月割り計算が無いということは、逆に、年度途中で軽自動車を取得した場合は、その年度は税金がかからないということになります。

最後に

クルマの所有には税金・保険・燃料やメンテナンス費用など、さまざまな維持費がかかります。
自動車税については、13年を超えると増税されてしまうこともあり、大きな排気量のクルマからコンパクトカーや軽自動車へと、ダウンサイジング化される傾向がここ数年増えているように思います。
いずれにしても、クルマが生活必需品の上伊那地域ですから、上手にやりくりして無理の無いカーライフを送りたいものですね。

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